2026年4月16日11時30分、北海道江別市で「林野火災注意報」が発令されました。
「林野火災注意報」とはどういうものなのでしょうか。
「林野火災注意報」とは?
「林野火災注意報」という言葉について聞きなれない人も多いでしょう。それも無理はありません。なぜなら2026年(令和8年)1月1日から全国的に「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が順次開始されたばかりだからです。これは令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防の意識を高めるために運用されることになりました。
これは、空気が乾燥し、森林火災や野火が発生しやすい状況となり、特定の気象条件や地域特性が観察されたときに発令されます。
江別市では市の火災予防条例を一部改正し「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。
「林野火災注意報」の発令基準は以下のとおりとなっています。
以下のいずれかに該当し、かつ、林野火災の予防上注意を要すると認めたとき。(積雪がある場合を除く。)
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
「林野火災警報」は、林野火災注意報を発令している場合に強風注意報の発表がされたときが基準となります。
「林野火災注意報」での注意点と罰則
基本的に以下の行為に気をつける必要があります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
「林野火災警報」の発令中は上記に掲げる行為が禁止され、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留が科せられる場合があります。
「林野火災注意報」では罰則はありません。
江別市では「野幌森林公園」でとくに行動制限が発生します。喫煙は絶対にやめましょう。
また、罰則つきの行動制限がなくとも、乾燥した環境では、火の扱いはじゅうぶんに注意するべきです。春は火災が増えます。野外で火を扱う際の安全性は常に最優先で考えましょう。
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