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2026年4月から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用。江別市でも自転車運転に注意!

報道も多くされていますが、2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。江別市も無縁ではありません。市民生活に深く関わることなので、あらためてしっかり理解をしておきましょう。

交通反則通告制度(青切符)とは?

一般的に何らかの交通違反をして検挙されると、出頭して取り調べを受け、裁判をする流れとなります。しかし、これではあまりにも時間がかかります。

そこで導入されるのが「交通反則通告制度」です。これは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みであり、何らかの交通違反をして検挙されると、交通反則通告書(いわゆる「青切符」)が発行され、一定期間内に反則金を納めるだけで事件が処理されます。出頭して取り調べを受け、裁判をする流れは要らなくなります。「前科」という扱いにもなりません。

青切符を交付された時は原則7日以内に銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、有罪となるような起訴はされません。

今回、2026年4月1日から自動車だけでなく自転車にも交通反則通告書(青切符)が導入されるというわけです。

しかし、自動車と違って、自転車は子どもでも免許など関係なしに乗れます。今回の自転車に導入される交通反則通告書(青切符)は、16歳以上の運転者が対象となるので、その年齢に満たない子どもは交通反則通告書(青切符)はでません。それでも交通違反行為は危険ですので、保護者など大人の責任で指導をする必要があります。

自転車で何をすると交通違反になる?

では自転車でどんな行為が交通違反なのでしょうか。新しい交通違反が大幅に増えるわけではありません。何をすると交通違反になるのかは従来どおりです。自転車は「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。

重要なことをいくつか以下にピックアップしておきます。

  • 自転車で「車道通行」が原則です。13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者や身体障害者の方、また道路標識で指定されている場合や、交通状況に照らして「車道は危険すぎてやむを得ない*」と判断されるときは、限定的に歩道を走れます。歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。スピードをだして歩道を走るのはダメです。
  • 歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合には(たいていは路面が目立つ色になっている)、普通自転車通行指定部分を徐行しなければなりません。
  • 車道通行において道路の左側端に寄って通行し、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をすること。
  • 夜間はライトを点灯すること。ライトが故障したまま走ってはいけません。
  • スマホを使用しながらなどのよそ見の運転はダメです。スマホを操作する際は必ず停車してください。
  • イヤホン着用によって周囲の音が聞こえないとみなされる場合もダメです。
  • 自転車を運転するときは、ヘルメットの着用が努力義務とされています。

*道路工事や連続した駐車車両があって車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。

基本的にすべての交通違反に対して検挙が行われるわけではなく、指導警告を前提とし、悪質で危険な場合は検挙をするとされています。例えば、酒酔い運転、妨害運転、スマホを使用しながらの危険運転などは、それで交通事故を発生させたのであれば、青切符ではなく、即刻刑事手続きとなる場合もあります。違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりしているとき、もしくは違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったときは、青切符が発行されます。

江別市でも多くの市民が、通勤通学、買い物などの日常生活で自転車を利用している光景がみられます。みんなの安全のために自転車のルールを守っていきましょう。


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